
電気主任技術者であれば、絶縁の重要性をよく理解されていると思います。
省令でも明確に基準が定められており、試験にも出題される重要な項目です。
本項では、電路の絶縁に関して取り上げましょう。
電路の絶縁に関連しているのは「電気設備に関する技術基準を定める省令」第五条です。
この省令の解説を見ると、電路とは「電気の通じている回路の全部又は一部を指す用語であって、電気の通じている導体を、電気の通り道 という意味において、電磁的見地から表現した用語である。」と定義されています。
「電気設備に関する技術基準を定める省令」第五条では下記のように規定されていました。
第五条(電路の絶縁)
1、電路は、大地から絶縁しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
2、前項の場合にあっては、その絶縁性能は、第二十二条及び第五十八条の規定を除き、事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。
3、変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は、事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。
原則として電路と大地は絶縁していなければなりませんが、構造上絶縁できないものや接地をすることになっている箇所についてはその限りではない、ということです。
では絶縁の基準は何でしょうか。大きく分けて次の3つで基準が異なっています。
低圧電路・高圧電路・電気機械器具です。
低圧及び高圧の絶縁性能に関しては別項で取り上げます。
省令の内容についての設問は穴埋め選択式で出題されることが多いでしょう。
用語の意味を理解して、何を規定しているかを読み取れるよう練習問題を繰り返せば、さほど難しい範囲ではないでしょう。
コメント