
電気事業法の目的 (電気事業法第1条)
電気事業法とは、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって、電気の使用者の利益を保護し、電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持および運用を規制することによって公共の安全を確保し、および環境の保全を図ることを目的としています。
電気が発電所から送電され、電力使用場所までのすべての設備について安全に使用・運用されるために定められている法律ですね。
ここでは第二種電気工事士の筆記試験の出題範囲にある電気事業法について解説していきます。
電気工作物の種類 (電気事業法第2条)
電気工作物とは、発電、変電、送電もしくは配電または電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物をいいます。では、それぞれの分類についてみていきましょう。
電気事業の用に供する電気工作物 ~電力会社が保有する設備~
発電所から電気の使用者に至るまでの電気を供給するために使用する設備を電気事業の用に供する電気工作物といい、発電所、送電線、変電所、配電線、引き込み線などをいいます。これらは電力会社が保有しています。
自家用電気工作物 ~工場やビルなど大規模な電気設備~
自家用電気工作物とは600Vを超える電圧で受電する設備をいい、工場やビルなど大規模な電気設備が該当します。
一般用電気工作物 ~住宅や小規模のビル・店舗~
低圧(600V以下)で受電した電気を使用する住宅や小規模のビル・店舗などを一般用電気工作物といいます。
ただし、低圧で受電していても以下のいずれかに当てはまる場合は自家用電気工作物となります。
- 小出力発電設備以外の発電設備を設置しているもの
- 構外にわたる電線路を有するもの(受電用は除く)
- 爆発性または引火性のものがある場所に施設される場合
小出力発電設備とは発電電圧が600V以下で次のものをいいます。
- 出力50kW未満の太陽電池発電設備
- 出力20kW未満の風力発電設備
- 出力10kW未満の燃料電池発電設備
- 出力20kW未満および最大使用水量1m³/s未満の水力発電設備
- 出力10kW未満の内燃力を原動力とする発電設備(エンジン発電機のこと)
一般用電気工作物の調査
一般用電気工作物を使用する人は電気の専門的な知識を持っていない人がほとんどですね。そこで、電気を供給する電気事業者(電力会社)が保安のために定期的に一般用電気工作物の調査(検査)を行います。
これは、一般用電気工作物の設置工事または変更工事を行った場合に電気設備技術基準に適合しているかどうかを調査するものです。
まとめ
今回は第二種電気工事士の試験で出題される電気事業法をテーマに解説しました。発電所から送電設備、変電所、そして電力使用場所にいたる全てにわたって関わる法律で、それぞれの設備が安全に機能・運用されるために定められています。電気工作物の分類について整理し暗記しましょう。また、過去に出題された問題を繰り返し解くことが本試験に臨むための最高のトレーニングです。毎日継続して自信をつけましょう。

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