電気主任技術者の選任について

電気主任技術者に関連している法令は下記の3つです。

1.電気事業法

2.電気工事士法

3.電気用品安全法

今回は、「電気主任技術者の選任」について取り上げます。
これは第三種電気主任技術者試験に合格し、第三種電気主任技術者免状できる仕事の範囲について規定している部分です。

電気事業法 第四十三条では「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。事業用電気工作物の工事、維持及び運用の運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない」と定められています。
つまり電気主任技術者は、電気設備の工事や維持、運用の保安監督の重要な役割を担うということです。

さらに「自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。」とも規定しています。言い換えると、電気主任技術者の資格がなくても保安監督のために電気主任技術者として選任出来る事を意味します。この制度を「許可主任技術者制度」といいます。どんな人が許可主任技術者制度に該当するかというと・・・

最大電力が500kW未満の自家用電気工作物は、「第一種電気工事士」を有する人もしくは第一種電気工事士試験に合格した人等                                                          最大電力が100kW未満の自家用電気工作物は、「第二種電気工事士」を有する人等

また、自家用電気工作物であって、事業場の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(保安管理業務)の委託契約を一定の要件を満たす者と契約し、所轄の産業保安監督部長の承認を受けた場合には、電気主任技術者を選任しないこと(不選任)が出来ます。 これを「保安管理業務外部委託承認制度」といいます。

電気工作物には一般・事業用・自家用があり、違いを簡単に説明すると次の通りです。
一般用電気工作物:低圧(600V以下)需要設備や小出力発電設備(出力50kW未満の太陽光発電設備等)
事業用電気工作物(電気事業用の電気工作物):発電所・変電所等、電力会社が電力供給するための電気工作物
自家用電気工作物:一般用・事業用以外の電気工作物

※小出力発電設備とは・・・

①出力50kW未満の太陽光発電設備

②出力20kW未満の風力発電設備

③水力発電設備であって出力20kW未満及び最大使用水量1m3/s未満のもの(ダムを伴うものを除く。)

④内燃力を原動力とする火力発電設備(ディーゼル発電設備)であって出力10kW未満のもの(非常用予備発電装置等)

⑤燃料電池発電設備(固体高分子型のものであって、最高使用圧力が0.1MPa未満のものに限る)であって出力10kW未満のもの

ただし、これを組み合わせてその合計出力が50kW以上となる場合については、「自家用電気工作物」となるので、注意すること。

(例)太陽光発電設備 30kW 風力発電設備 15kW 内燃力発電設備 9kW 合計出力 54kWとなるため、50kW以上で自家用電気工作物となる。

 

電気主任技術者には、1種から3種まであり下記のようにそれぞれ監督できる範囲があります。

第一種電気主任技術者:すべての電気工作物に対して、保安監督者として選任できる。
第二種電気主任技術者:170,000V未満の電気工作物に対して、保安監督者として選任できる
第三種電気主任技術者:50,000V未満の電気工作物に対して、保安監督者として選任できる(ただし、出力5,000kW以上の発電所を除く)

主任技術者の選任の項目でポイントになるのは、電気事業法第四十三条に規定されている「事業用電気工作物」と「自家用電気工作物」それぞれの保安監督をする資格があるのは誰かということです。

加えて、電気主任技術者の1種から3種までの区分についてもしっかり覚えておきましょう。3種の範囲、特に太字にしてある箇所は確実に覚えてください。

試験では数値や電気事業法冒頭の条文・電気主任技術者に関する第四十三条等の用語が組み合わせて試験に出題されることが多くあります。組み合わせを間違えないように一つ一つパターンと場合分けをして、根気よく覚えるようにしましょう。



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