避雷器の設置について

電気機械機器などを保護し安全に使用するために設けられている設備に避雷器があります。
避雷器についても法令による規定があり、電気設備を管理するには知っておくべきです。
本項では、避雷器の施設について取り上げましょう。

避雷器の設置に関しては「電気設備に関する技術基準を定める省令」第四十九条で次のように規定されていました。

第四十九条(高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設)
雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できるよう、当該電路中次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には、避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は、この限りでない。
1、発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線引込口及び引出口
2、架空電線路に接続する配電用変圧器であって、過電流遮断器の設置等の保安上の保護対策が施されているものの高圧側及び特別高圧側
3、高圧又は特別高圧の架空電線路から供給を受ける需要場所の引込口

避雷器は、高圧及び特別高圧の電路に施設するよう定められています。
雷サージの被害を受けやすい大型の設備や被害を受けた時の影響が広範囲に及ぶ設備には対策しましょう、という法令です。

具体的にどこに、どのように施設するかについては、「電気設備の技術基準の解釈」第三十七条で次のように規定します。

第三十七条
第一項
高圧及び特別高圧の電路中、次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には、避雷器を施設すること。
1、発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線の引込口(需要場所の引込口を除く)及び引出口
2、 架空電線路に接続する、第二十六条に規定する配電用変圧器の高圧側及び特別高圧側
3、高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が500kW以上の需要場所の引込口
4、特別高圧架空電線路から電気の供給を受ける需要場所の引込口

第二項
次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定によらないことができる。
1、前項各号に掲げる箇所に直接接続する電線が短い場合
2、使用電圧が60,000Vを超える特別高圧電路において、同一の母線に常時接続されている架空電線路の数が、回線数が7以下の場合にあっては5以上、回線数が8以上の場合にあっては4以上のとき。これらの場合において、同一支持物に2回線以上の架空電線が施設されているときは、架空電線路の数は1として計算する。

第三項
高圧及び特別高圧の電路に施設する避雷器には、A種接地工事を施すこと。

◎最近では高圧受電設備の引込口に取付するPAS(高圧気中開閉器)の内部に避雷器を内蔵したタイプが主流となっていますので、避雷器を外部設置することは少なくなっていますが、高圧架空配電設備がある場合等は、電柱に避雷器を設置することで、雷サージによる被害を最小限度で抑えることが出来ます。

避雷器に関しては「解釈」で規定されている、どこに・どんな工事をするかがポイントです。
試験では、条文自体の正誤を選択する設問もあります。
大変ですが、しっかり暗記するようにしましょう。


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