
過電流遮断器は、許容量以上の電流が流れると電路を遮断し電流が流れな異様にする装置です。
電線や電気機械器具を過電流から保護する目的で設置されます。
本項では、過電流遮断器の施設に関する法規を取り上げましょう。
「電気設備に関する技術基準を定める省令」の第十四条では次のように規定されていました。
第十四条(過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策)
電路の必要な箇所には、過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、火災の発生を防止できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。
この省令は過電流遮断器に関しての概要で、詳細については別の条項や電気設備の技術基準の解釈で説明されています。
過電流遮断器が設置されるべき場所については、「電気設備に関する技術基準を定める省令」で下記の2つの条項が規定されています。
第六十三条では、電線の許容電流が異なる電線の接続点に過電流遮断器が必要である旨を規定しています。
第六十五条では電動機の過負荷や欠相での過電流運転による事故を防止するために、それぞれ過電流遮断器が設置されるよう規定しています。
過電流遮断器に求められる性能も「電気設備の技術基準の解釈」の第三十三条で下記のように定められています。
第三十三条(低圧電路に施設する過電流遮断器の性能等)第一項
低圧電路に施設する過電流遮断器は、これを施設する箇所を通過する短絡電流を遮断する能力を有するものであること。
この条項では、低圧電路に対しての規定が説明されています。
さらに続く項で、過電流遮断器に該当する機器や性能について取り上げられています。
第二項では、低圧電路で過電流遮断器としてヒューズが用いられるとき、水平に取り付け他場合は定格電流の1.1倍の電流に耐えること、そして下記の表の性能を有することが求められています。
定格電流に対応して、過電流の大きさに応じて溶解時間が規定されているのです。
第三項では、低圧電路に施設する配線用遮断器について、定格電流の1倍の電流で自動的に動作しないこと、そして下記の表の性能を有することが求められています。
さらに2000A超過まで規定されていますが、電検三種の範疇では表の400Aまで覚えれば十分でしょう。
次に高圧・特別高圧の電路に施設する過電流遮断器に関して取り上げましょう。
「電気設備の技術基準の解釈」の第三十四条第一項では、次のように規定されていました。
第一項
高圧又は特別高圧の電路に施設する過電流遮断器は、次の各号に適合するものであること。
1、電路に短絡を生じたときに作動するものにあっては、これを施設する箇所を通過する短絡電流を遮断する能力を有すること。
2、その作動に伴いその開閉状態を表示する装置を有すること。ただし、その開閉状態を容易に確認できるものは、この限りでない。
高圧・特別高圧の電路に施設するヒューズは2種あり、第三十四条の第二項と第三項で規定されていました。
第二項では、包装ヒューズに関して下記の規定が設けられています。
1、定格電流の1.3倍の電流に耐え、かつ、2倍の電流で120分以内に溶断するもの
2、JIS C 4604に適合する高圧限流ヒューズ
第三項では、非包装ヒューズに関して、定格電流の1.25倍の電流に耐え、かつ、2倍の電流
で2分以内に溶断するものであること、と規定されています。
本項でのポイントは、過電流遮断器の種類と性能の詳細です。
これも似ているものが多いので、問題を繰り返し解いて覚えるしかありません。
とはいえ、過電流遮断器は私たちの身近でも設置されているので、時間がある時は実際に確認しておくとイメージが湧き覚えやすいでしょう。

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