電気工事士法について

第二種電気工事士試験対策講座、今回は電気工事士法について解説します。電気工事士の試験に合格し、免状を取得したらどのようなことができるのか。また、電気工事の仕事の中でどのような義務が課せられるのか、みていきましょう。

 

電気工事士法の目的は何か (資格、義務)
電気工事士でなくてもできる作業とできない作業 (軽微な工事)
電気工事士に課せられた義務 (電気設備技術基準、免状の携帯、報告)

 

これらは第二種電気工事士の筆記試験に出題される内容ですので、理解し覚えましょう。

 

電気工事士法の目的は災害の発生の防止 (電気工事士法第1条)

電気工事の作業に従事する者の資格および義務を定め、もって電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的としています。

住宅や店舗、ビル・工場に設置施工された電気配線や器具が正常に作動・運用されるために資格と義務が定められているのですね。

 

電気工事士の資格には種類がある (電気工事士法第2条)

電気工事士には、第一種電気工事士第二種電気工事士および特種電気工事資格者認定電気工事従事者があります。ここでは、それぞれの資格について見ていきましょう。

  1. 第一種電気工事士は、最大電力500kW未満の自家用電気工作物(ネオン工事と非常用予備発電装置工事を除く)および一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事することができます。
  2. 第二種電気工事士は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事することができます。
  3. 特種電気工事資格者は、ネオン工事または非常用予備発電装置工事の特殊電気工事に従事することができます。
  4. 認定電気工事資格者は、最大電力500kW未満の自家用電気工作物の低圧部分の簡易電気工事の作業に従事することができます。

 

電気工事士の作業可能な範囲 (電気工事士法第2条第3項)

電気工事士法で規定している電気工事とは、「一般用電気工作物または自家用電気工作物を設置し、または変更する工事」です。この中で自家用電気工作物については最大電力500kW未満の需要設備のことをいいます。
ただし、政令で定める軽微な工事は除かれています。

電気工事士法では、電気工事士の有資格者でなければ電気工作物の電気工事の作業に従事できないことと規定され、無資格者が電気工事を行うことは禁止されています。
しかし保安上問題がない軽微な工事については電気工事士以外の者でも作業することが認められています。

 

電気工事士以外の者でもできる「軽微な工事」 (電気工事士法施行令第1条)

  1. 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器または電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事
  2. 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く)または電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事
  3. 電圧600V以下で使用する電力量計もしくは電流制限器またはヒューズを取り付け、または取り外す工事
  4. 電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球などの施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る)の二次側の配線工事
  5. 電線を支持する柱、腕木などの工作物を設置し、または変更する工事
  6. 地中電線用の暗渠または管を施設し、または変更する工事

 

電気工事士でなければできない作業 (電気工事士法施行規則第2条)

電気工事の中で以下に掲げる作業は電気工事士の資格が必要となります。

  1. 電線相互を接続する作業
  2. がいしに電線を取り付け・取り外す作業
  3. 電線を直接造営材(がいしを除く)に取り付け・取り外す作業
  4. 電線管、線ぴ、ダクトなどに電線を収める作業
  5. 配線器具を造営材に取り付け・取り外し、またはこれに電線を接続する作業
  6. 電線管を曲げ、もしくはねじ切りし、または電線管相互もしくは電線管とボックスその他の付属品とを接続する作業
  7. 金属製のボックスを造営材に取り付け・取り外す作業
  8. 電線、電線管、線ぴ、ダクトが造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付け・取り外す作業
  9. 金属製の電線管、線ぴ、ダクトまたはこれらの付属品を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張りまたは金属板張りの部分に取り付け・取り外す作業
  10. 配電盤を造営材に取り付け・取り外す作業
  11. 接地線を自家用電気工作物(電圧600V以下で使用する電気機器を除く)に取り付け・取り外し、接地線相互もしくは接地線と接地極とを接続したり、接地極を地面に埋設する作業
  12. 電圧600Vを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業

 

電気工事士にはさまざまな義務が定められている

電気工事士は、電気工作物の安全性を確保するため、作業を行うにあたりいろいろな義務があります。

 

電気設備技術基準の適合義務 (電気工事士法第5条第1項)

電気工事士は、一般用電気工作物または自家用電気工作物の電気工事の作業に従事するときは、「電気設備に関する技術基準」に適合するように作業をしなければなりません。

電気設備に関する技術基準とは経済産業省が公布している省令で、電気工作物が人体に危険を及ぼしたり、あるいは物件に損傷を与えないよう定められた技術基準です。

 

電気工事士免状の携帯義務 (電気工事士法第5条第2項)

電気工事士は、電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯しなければなりません。

 

報告の義務 (電気工事士法第9条第1項)

電気工事士は、都道府県知事から電気工事の工事内容や業務内容に関して報告するように求められた場合は、すみやかに報告をしなければなりません。

都道府県知事が報告をさせることができる内容については以下のとおりです。

  1. 電気工事の施工場所
  2. 電気工事により設置または変更した電気機器蓄電池および配線器具ならびに電気工事に使用した材料
  3. 電気工事の施工方法(配線設計を含む)
  4. 電気工事により設置または変更した一般用電気工作物・自家用電気工作物について実施した検査の方法およびその結果

 

その他

  1. 電気工事士は、電気用品を電気工事に使用する場合は、所定の表示のあるものを使用して電気工事をしなければなりません。 (電気用品安全法第28条)
    所定の表示とは、機器や材料に付けられている特定電気用品のマーク、特定電気用品以外の電気用品のマークがあり、これらについての詳細は電気用品安全法の講座で解説します。
  2. 第一種電気工事士は、免状を取得した後、5年ごとに定期講習を受けなければなりません。 (電気工事士法第4条の3)

 

電気工事士の免状は都道府県知事が交付

第二種電気工事士免状の交付は、都道府県知事が行います。

 

第二種電気工事士免状の交付を受けることができる者

  1. 第二種電気工事試験(筆記・技能)に合格した者
  2. 経済産業大臣の指定する養成施設を修了した者
  3. 経済産業省令で定めるところにより、1または2と同等以上の知識および技能を有していると都道府県知事が認定した者

 

第二種電気工事士免状の再交付について

免状を汚したり、破れたり、または失ったときにはその免状を交付した都道府県知事に再交付の申請を行うことができます。

 

第二種電気工事士免状の書き換え

免状の記載事項に変更がった場合は、その免状を交付した都道府県知事に書き換えの申請を行わなければなりません。(姓名が変わったなど)

 

その他

免状の住所が変更になった場合については、免状の裏面の住所欄を自分で書き直すことができます。

 

電気工事士免状の返納を命じられるケースがある

都道府県知事は、電気工事士が電気工事士法または電気用品安全法に違反したときは、電気工事士免状の返納を命ずることができます。

 

まとめ

今回は電気工事士法について解説しました。電気工事士の資格には種類があり、それぞれに作業が可能な範囲が異なりますね。また、電気工作物である住宅や店舗、ビル・工場において電気の配線や機器が安全に機能・運用されるための「電気設備に関する技術基準」についてもみていきました。
このテーマだけでも覚えることが多いと感じるかもしれませんが、過去問題を解くことと、解説を読むことを並行して学習を進めることが効果的です。ぜひ継続して試験の合格を目指しましょう。

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