発電所の立入禁止について

発電所は、高圧・特別高圧の電気機械器具や電線路が施設されているため、重要かつ非常に危険な場所です。
そこで「電気設備に関する技術基準を定める省令」では発電所に関する安全対策が定められています。
本項では、その安全対策である、発電所の立入禁止について取り上げましょう。

発電所の安全対策の1つとして、「電気設備に関する技術基準を定める省令」第二十三条では、発電所等への取扱者以外の者の立入の防止という規定が設けられています。

第二十三条第一項
高圧又は特別高圧の電気機械器具、母線等を施設する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所には、取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が危険である旨を表示するとともに、当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適切な措置を講じなければならない

危険な場所は表示をして、簡単に入れないような対策をするようにということです。

実施すべき具体的な対策については、「電気設備の技術基準の解釈」第三十八条で下記のように規定されています。

第三十八条第一項
高圧又は特別高圧の機械器具及び母線等(以下、この条において「機械器具等」という。)を屋外に施設する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所は、 次の各号により構内に取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じること。
1、さく、へい等を設けること。(※フェンス等)
2、特別高圧の機械器具等を施設する場合は、前号のさく、へい等の高さと、さく、へい等から充電部分までの 距離との和は、表に規定する値以上とすること。
3、出入口に立入を禁止する旨を表示すること。
4、出入口に施錠装置を施設して施錠する等、取扱者以外の者の出入りを制限する措置を講じること。(※フェンスに南京錠等を取付し、部外者が侵入出来ないようにする)

下記が第二号の表です。


全体的に当然と思える内容ですが、ポイントとなる充電部分の使用電圧と柵や塀の高さや充電部分までの距離は勘では正解できないので、しっかり覚えるようにしましょう。また、近年急増している太陽光発電所等の再生可能エネルギー発電所では、フェンスや柵がないと、現在FIT法に適合しない発電設備となるため、売電認定が取り消しとなる場合もあります。



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