
架空電線は人や物の安全を確保し、交通の妨げにならないように設置しなければなりません。
そのため、安全な高さや使用する電線などが明確に規定されています。
本項では、架空電線路の施設に関していくつかの規定について取り上げます。
まず、「電気設備に関する技術基準を定める省令」第二十五条では、架空電線の高さに関して下記のような規定があります。
第二十五条(架空電線等の高さ)
1、架空電線、架空電力保安通信線及び架空電車線は、接触又は誘導作用による感電のおそれがなく、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。
この規定が、架空電線の施設に関する基本的な法令となり、詳細については「電気設備の技術基準の解釈」で取り上げられています。
高さに関する詳細は「解釈」第六十八条で下記の規定があります。
・水面上に架空電線を施設する場合は、電線の水面上の高さを船舶の航行等に危険を及ぼさ ないように保持すること。と規定しています。
・氷雪の多い地方での高圧架空電線の施設については、電線の積雪上の高さを人又は車両の通行等に危険を及ぼさないように保持すること。と規定しています。
区分と高さの表は覚えておくようにしましょう。
架空電線の施設に関する安全には、使用する電線も重要な要素となります。
それについては、「解釈」第六十五条で規定しています。
1、 電線の種類は、使用電圧に応じ下記の表に規定するものであること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、 裸電線を使用することができる。
イ 低圧架空電線を、B種接地工事の施された中性線又は接地側電線として施設する場合
ロ 高圧架空電線を、海峡横断箇所、河川横断箇所、山岳地の傾斜が急な箇所又は谷越え箇所であって、人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合
電線の太さや強度に関しては下記の表の規定となっています。
さらに架空電線と他の工作物の距離が、近いもしくは交差するような場合もあります。
その場合については、通常より安全面が考慮された施工がされるべきです。
この施工を、保安工事といい「解釈」第七十一条では建造物との接近について、下記の表の規定がされています。
電線の種類に関しては下記の表の規定があります。
架空電線路については試験でもよく出題される範囲です。
表を見ながら、項目と距離の区別をはっきりできるようにしておきましょう。

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