
地絡継電器は、電路で起きる地絡を検出する機器です。
わかりやすく言うと家庭用の漏電遮断器の漏電を検知する部分で、法令では地絡遮断装置として記されています。
本項では、この地絡継電器(地絡遮断装置)の施設に関する法令を取り上げましょう。
地絡遮断装置に関して「電気設備に関する技術基準を定める省令」第十五条で次のように規定されていました。
第十五条(地絡に対する保護対策)
電路には、地絡が生じた場合に、電線若しくは電気機械器具の損傷、感電又は火災の恐れがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。
地絡遮断装置の施設が必要な条件が「電気設備の技術基準の解釈」第三十六条に規定されています。
第一項
金属製外箱を有する使用電圧が60Vを超える低圧の機械器具に接続する電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
1、機械器具に簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す機械器具と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合
2、機械器具を次のいずれかの場所に施設する場合
イ 発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所
ロ 乾燥した場所
ハ 機械器具の対地電圧が150V以下の場合においては、水気のある場所以外の場所
3、 機械器具が、次のいずれかに該当するものである場合
イ 電気用品安全法の適用を受ける2重絶縁構造のもの
ロ ゴム、合成樹脂その他の絶縁物で被覆したもの
ハ 誘導電動機の二次側電路に接続されるもの
4、機械器具に施されたC種接地工事又はD種接地工事の接地抵抗値が3Ω以下の場合
5、電路の系統電源側に絶縁変圧器(機械器具側の線間電圧が300V以下のものに限る。)を施設するとともに、当該絶縁変圧器の機械器具側の電路を非接地とする場合
6、機械器具内に電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器を取り付け、かつ、電源引出部が損傷を受けるおそれがないように施設する場合
7、機械器具を太陽電池モジュールに接続する直流電路に施設し、かつ、当該電路が次に適合する場合
イ 直流電路は、非接地であること。
ロ 直流電路に接続する逆変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設すること。
ハ 直流電路の対地電圧は、450V以下であること。
8、電路が、管灯回路である場合
第三項
高圧又は特別高圧の電路と変圧器によって結合される、使用電圧が300Vを超える低圧の電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。
第四項
高圧又は特別高圧の電路には、下表の左欄に掲げる箇所又はこれに近接する箇所に、同表中欄に掲げる電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。
地絡継電器(地絡遮断装置)に関しては、上記の表の内容が設問となったときもあります
機械器具に、絶縁や接地などの対策がなされる場合は地絡継電器の設置が該当しないことが多いとわかります。とはいえ、この範囲は穴埋め選択式の問題が多いので、どこに(対象)、どんな性能のものを設置するかをしっかり覚えて対策してください。

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