
電路の絶縁ついて定めた「電気設備に関する技術基準を定める省令」の第五条は前項で取り上げました。
ここでは低圧電路の絶縁基準について取り上げましょう。
低圧電路とは低圧の電路全体のことです。
低圧電路の絶縁抵抗は、「電気設備に関する技術基準を定める省令」第五十八条で下記の表のように規定されていました。
第五十八条(低圧の電路の絶縁性能)
電気使用場所における使用電圧が低圧の電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は、低圧開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、次の表の上欄に掲げる電路の使用電圧の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上でなければならない。
「省令の解説」では、絶縁抵抗測定が困難な場合においては、当該電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流が、1mA以下でよいと説明されています。
次に、低圧電線路で求めれている絶縁性能について取り上げます。
低圧の電路と低圧電線路は少し意味が違います。
低圧電線路とは、低圧配電線を指します。
試験では同じ括りで出題されるので、本項で取り上げます。
低圧電線路での絶縁性能については「電気設備に関する技術基準を定める省令」第二十二条では下記のように規定していました。
第二十二条(低圧電線路の絶縁性能)
低圧電線路中絶縁部分の電線と大地との間及び電線の線心相互間の絶縁抵抗は、使用電圧に対する漏えい電流が最大供給電流の二千分の一を超えないようにしなければならない。
最大供給電流とは、定格電流です。つまり、漏洩電流と最大供給電流の関係は下記の式になります。
単相・三相の変圧器の最大供給電流(定格電流値)を求めて、上記の式に当てはめ、その電路に必要な絶縁抵抗値を算出できます。
法規はとにかく暗記の科目に思われがちですが、計算問題もあります。
基礎的な計算ではありますが、法令と関連づけて覚えておかないと解くことができません。
過去の問題集を繰り返し解いて覚えていきましょう。

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