
電気工作物での事故が発生した場合については、電気関係報告規則第3条で規定されています。
本項では、事故の報告に関して取り上げましょう。
ポイントとなるのは4つ、報告すべき事故内容・事故の報告先・期限・報告方法です。
報告すべき内容を大きく分類すると、次のようになります。詳細は電気関係報告規則第3条・第4条の2によります。 ①感電死傷事故:被災者が一日以上入院した場合に報告義務が発生する。 ②電気火災:消防で火災原因が電気によるものでかつ建屋面積の半分が焼失した場合に報告義務が発生する。 ③電気工作物の誤操作・操作しないことで、他の物件に損傷を与え、又はその機能を全部又は一部を損なわせた事故 ④主要な電気工作物の破損事故:出力50kW以上の太陽光発電所・電圧一万ボルト以上の自家用電気工作物 ⑤一般送配電事業者等と接続する三千ボルト以上の自家用電気工作物の破損・誤操作・操作しないことにより、一般送配電事業者に供給支障を発生させた事故(波及事故) ⑥ポリ塩化ビフェニル(PCB)含有電気工作物を現に設置しているまたは予備として保有していることが判明した場合
次に報告先についてです。電気関係報告規則第三条第一項を見ると事故内容ごとに報告先が記載されていますが、報告先は2カ所しかありません。
管轄の産業保安監督部長と経済産業大臣です。
自家用電気工作物に関わるものは、管轄の産業保安監督部長宛報告することになります。
経済産業大臣に報告すべきなのは、ほとんどが電気事業者(電力会社)が関わる事故で、自家用電気工作物を設置する者が報告すべきなのは電気関係報告規則第三条第一項第五号に該当する場合のみです。
もし、内容が2つ以上関係している事故で報告先が経済産業大臣と産業保安監督部長と異なる場合は、経済産業大臣への報告が定められています。
期限と報告方法に関して電気関係報告規則第三条第二項で定められています。
まず事故発生を知ったら、24時間以内、電話やファックスで速報を出します。
報告すべきなのは、いつ・どこで・何が・どうなったという点です。
そして詳細な報告を事故発生を知ってから、30日以内に報告書(詳報)を作成して提出しなければなりません。
報告書の様式は、電気関係報告規則の様式を用います。
速報を詳細した内容に加えて、復旧や今後の防止策を含めなければなりません。
試験では必ず出題される範囲というわけではありません。しかし、実務では重要な点となりますのでしっかりと覚えておきましょう。
事故の報告では、報告すべき内容と報告先は押さえておいてください。
速報と詳細な報告の方法と期限もポイントです。
一般的な報告事項と似ているのであまり難しく考えなくても覚えることができるでしょう。
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